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障害者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者総合支援法」に基づき、訪問系の支援サービスを行っています。 |
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都度、行政との調整を図りつつ、弊社では次のサービスをを実施しています。
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●居宅介護 |
自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います |
●重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
●同行援護 |
視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに同行し、移動に必要な情報の提供や援護などを行います |
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サービスの手順等は行政窓口との連携を元に進められます。
申請等も個別の相談が必要となりますので、ご不明点はお気軽にご相談ください。
(弊社担当とご一緒に行政窓口との打ち合わせが必要な場合もあります)
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ヘルプサービスでは、医療行為を行うことはできません。また、原則、ご利用者本人に関すること以外の事項(例:ご家族の衣類の片付けや洗濯、ご家族のお部屋の掃除、ご家族のための調理など)や、日常的に必要とされない行為(窓拭き、お庭のお手入れ、大掃除など)も認められていません。
サービスで、内容・時間等不足な場合は、家政婦紹介所との併用サービスもご検討下さい。自由度の高い、幅広い対応が可能です。
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制度についての専門的な窓口や施設のWEBリンクです。(愛知県 名古屋市) |
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